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2011.12.12
「その【自転車】ちょっと待って!」
皆さん、こんばんは!!
12月も中盤に差し掛かり、いよいよ街中が忘年会に
参加する人々で溢れかえる時期になってきましたね。
職場や学校のメンバーと一年間の労をねぎらい・・・
これまでの出来事を酒の肴に飲むお酒は日頃のそれとは
また、一味違って格別ですね♪
さて、そろそろ時間も遅くなったので帰宅の準備・・・
「当然、自動車は飲酒運転になってしまうので
乗っては帰りません。大丈夫ですよ。」
・・・と、言いながら自転車にまたがるそこのアナタ!
「ちょっと、待って!!」
ご存知ですか?
その自転車の運転・・・立派な【飲酒運転】ですよ。
【自転車】・・・というだけで、やや油断してしまうかもしれませんが
実は、警察官の取締りを受けた場合は下記罰則がきます。
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《酒酔い運転の場合》
・5年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金
《酒気帯び運転の場合》
・3年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金
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そう、驚くべきことに今の法律を見るに
自動車と同レベル刑事罰が科せられるのです!!
・・・と、ここまでは『刑事上の責任』の話。
当然、歩行者等に危害を加えてしまった場合は併せて
『民事上の責任』も問われる可能性が有ります。
・・・ともすれば、【楽しい忘年会】が一挙に
とても【悲しい反省会】になってしまう可能性すらあるんですね。
楽しいお酒がお互いに楽しいもので年を越せるように
是非、身近でお酒を飲んだ後に自転車で帰宅しようとしている方が
いるようでしたら、お互いにご注意頂ければと思います。
それでは!