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2010.02.12

収斂(しゅうれん)火災の恐怖

日頃より、弊社HPをご覧頂き誠に有難う御座います。

今朝方のニュースでちょっと面白い情報を目にしましたので

ご案内したいと思います。


皆さんも既にご存知の通り、一年間の中で冬・・・という季節にかけては

特に火災事故が起こりやすい季節として認識されています。

これは、空気が乾燥している事によるという事は言うまでもありませんね。

火災事故の中で多いとされている事例としては【放火】や

【タバコの消し忘れ】【ガスコンロ使用時などの火の不始末】いわゆる【失火】の類が

筆頭に上がってくるのですが・・・

そんな中、今まで【原因不明】もしくは【放火】の枠の中で処理されていた事故の

一部が原因究明の中で原因が見直されている様です。


その原因というのがタイトルにもあります【収斂(しゅうれん)火災】


では、この【収斂火災】とは何か?というところですが・・・

皆さんも小学生の頃こんな実験をした事は無いでしょうか?


《黒い紙に向かって、ルーペで太陽光を集めて焦がす》


この原理と同様の現象によって火災が発生する事故を【収斂火災】と呼ぶようです。


実にこの【収斂火災】一般家庭の中の至るところに恐怖と潜ませています。

今、皆さんの家にはこんな物置いてありませんか?

例えば・・・


【水の入ったペットボトルを窓際付近に置きっぱなしにしてある】

【ステンレスの料理用ボウルに乾いたキッチンペーパーを置きっぱなしにしてある】
                                                   ・・・etc

前者は、説明する間でも無いかとは思いますが

水の入ったペットボトルが、いわゆるレンズなどの代わりの役目を担ってしまい

《布団》《絨毯》《カーテン》などに出火してしまうケース。


後者については、少し意外なのですが

どうやら一番出火しやすい素材・・・というのは

実はこの《ステンレス製のボウル》らしいです。


こんな身近なところにも、実は火災の恐怖は潜んでいるのです。


私たちは、比較的生業上《失火責任法(※)》などをお伝えしながら

火災保険の大切さをご案内させて頂いてはいるものの

その一方で、私たちがお手伝い出来るのは残念ではありますが《保険金》を使って

物自体を新しく買い換える事のお手伝いまで・・・

万が一、火災事故が起きてしまった時に物に詰まった《思い出》まで取り戻す事は

出来ません。

だからこそ、皆様お一人お一人にこうした事にご配慮頂ける事が何よりかと思います。


さて、そこのあなた。お出かけの前に確認されてみてはいかがですか?



(※)失火責任法(民法第709条)
現行の日本の憲法では、失火があった場合には加害者は被害者に対して損害賠償義務を
負わない。とされている。但し、故意又は重過失がある場合はこの限りでは無い。

ちなみに、重過失とは・・・
《ある事柄をする際に、その結果火災になるであろう事が容易に想像出来るにも関わらず
 その事柄を行った時に発生する過失》をさします。
例えば極端な話ですが、通常バーベキューは野外や屋外で行う事が
一般的とされていますが、これを仮に屋内で行い火災事故が発生。
隣家に燃え移った際には、バーベキューの火が屋内のカーテンなどの
家財に燃え移る事は容易に想像がつきますので
この場合、極めて重い過失。いわゆる《重過失》としてとられてしまうかもしれませんね。